大判例

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大分家庭裁判所中津支部 事件番号不詳 判決

被告人 大野勝次郎

主文

被告人を懲役六月に処する。

領置してある袋二個(番号一、二)はこれを没収する。

理由

犯罪事実

被告人は物貰いをして生計を維持していたものであるが、昭和三十三年二月下旬頃から同三十四年二月二十七日頃までの間、S子(昭和二十二年二月九日生)を伴い、熊本、宮崎、大分、福岡、山口、島根、岡山、広島等各県に於て人家の戸口に立つて金品を乞い、以て児童である右S子にこじきをさせ、又は同女を利用してこじきをしたものである。

証拠の標目

一、被告人の当公廷に於ける自白。

一、熊本県○○町長の身上調査照会に対する回答書。

一、Tの司法警察員並に検察官に対する供述調書。

一、一宮ヨシ、近藤幸子の司法巡査に対する供述調書。

一、武藤武志、S子の検察官に対する供述調書。

法令の適用

児童福祉法第六〇条第二項、第三四条第一項第二号、刑法第一九条第一項第二号第二項、刑事訴訟法第一八一条第一項但書。

よつて主文の通り判決する。

(裁判官 松山安馬)

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